情報
公開

情報公開規程

第1条(目的)

本規程は、本法人の運営に関する情報を適正に公開し、社会的責任(CSR)の観点から透明性を高めるとともに、会員及び市民等との信頼関係を構築することを目的とする。

第2条(基本方針)

1.本法人は、法令及び定款に基づき、情報公開を適正かつ公正に行う。
2.情報公開は、法人の自主的判断によるものとし、個人情報や機密事項を除き、原則として公開する。
3.公開にあたっては、誤解や不利益を生じさせないよう、正確かつ公平な内容とする。

第3条(公開の対象情報)

本法人が公開する情報は、次の各号に掲げるものとする。
(1)定款及び諸規程
(2)事業計画書及び事業報告書
(3)決算報告書(貸借対照表、収支計算書等)
(4)監査報告書(外部監査顧問及び会計監査実務受託者による報告)
(5)理事会及び社員総会の開催概要(日時、議題、決議結果等)
(6)年次報告書、CSR活動報告、社会的貢献に関する資料
(7)その他、代表理事が公開を適当と認めた情報

第4条(公開の方法)

1.公開は、法人ウェブサイト上での掲載、又は閲覧申請に基づく閲覧によって行う。
2.公開資料の閲覧を希望する者は、所定の申請書を提出し、代表理事の承認を得るものとする。
3.ウェブサイト掲載により公開された情報は、原則として無償とする。

第5条(非公開情報)

次の各号に該当する情報は、公開の対象外とする。
(1)個人情報保護規程に定める個人情報
(2)取引先・委託先等の営業上の秘密に関する情報
(3)理事会等における審議途中の事項及び内部検討資料
(4)法令等により非公開とされている情報
(5)その他、代表理事が公開により法人の適正運営を妨げるおそれがあると認めた情報

第6条(公開時期)

1.定款・規程類は、施行後速やかに公開する。
2.事業報告及び決算報告は、毎事業年度終了後3か月以内に公開する。
3.その他の資料は、理事会で定める時期に公開する。

第7条(責任体制)

1.情報公開に関する統括責任者は、代表理事とする。
2.必要に応じて、理事または職員のうちから「情報公開担当者」を指名することができる。
3.代表理事は、公開内容が正確であることを確認し、監査顧問への報告を行う。

第8条(公開資料の保存)

1.公開資料は、公開後も原則として5年間保存する。
2.保存期間経過後も、社会的に重要な資料については、代表理事の判断により保存を延長できる。

第9条(誤情報・訂正)

1.公開後に誤りが判明した場合は、速やかに訂正又は削除を行う。
2.訂正の際は、訂正日及び訂正内容を明示する。

第10条(意見・要望への対応)

1.情報公開に関する意見・要望があった場合は、代表理事が内容を確認し、必要に応じて理事会に報告する。
2.意見等に対する回答は、誠実かつ迅速に行う。

第11条(監査との連携)

外部監査顧問及び会計監査実務受託者は、公開情報の適正性について必要に応じ確認を行い、改善を助言することができる。

第12条(改訂)

本規程の改訂は、理事会の決議によって行う。

第13条(施行)

本規程は、定款施行の日より施行する。