法人
定款

一般社団法人EcoreN 定款

一般社団法人EcoreN 定款

◇ 第1章 総則 ◇

第1条(名称)

本法人は、一般社団法人EcoreN(エコーレン)と称する。

第2条(事務所)

1.本法人は、主たる事務所を長野県上田市に置く。
2.本法人は、理事会の決議により、
必要に応じ従たる事務所を設置または移転することができる。
3.本法人は、理事会の決議により、事業の円滑な運営を目的として、
支部、地域拠点その他これに準ずる組織を設置することができる。

◇ 第2章 目的及び事業 ◇

第3条(目的)

本法人は、地域における未利用資源や生活由来資源を活用し、
循環型社会の構築と環境保全を推進するとともに、
資源循環及びエネルギー利用を通じた水産・農業・産業の振興を図り、
国内外における持続可能な地域社会の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本法人は、前条の目的を達成するため、別紙①「事業細則」に基づき、環境保全、資源循環、
地域振興等に関する事業を行う。

◇ 第3章 社員 ◇

第5条(社員の資格)

本法人の社員は、設立時社員および別紙②「社員規程」に基づき、
所定の申込書により理事会の承認を得た者とする。

第6条(会費)

本法人は、会費その他の拠出金に関する事項を、別紙②「社員規程」による。

第7条(退社)

社員は、理由を問わずいつでも退社することができる。
ただし、社員が退社を希望する場合は、別に定める様式により退社届を提出し、
理事会に報告するものとする。

◇ 第4章 役員 ◇

第8条(役員の種別及び定数)

1.本法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2.本法人に理事会を置く。
3.理事会の構成および運営に関する事項は、別紙③「理事会規程」による。

第9条(選任)

理事および監事は、社員総会の決議により選任する。

第10条(代表理事)

理事のうち1名を代表理事とする。代表理事は法人を代表し、業務を総理する。

第11条(任期)

理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終の定時社員総会終結の時までとする。ただし再任を妨げない。

第12条(報酬等)

1.役員の報酬、職務上の費用弁償その他の待遇は、別紙④「役員報酬規程」による。
2.理事が職務の執行に伴い支出した費用については、実費を弁償することができる。

◇ 第5章 会議 ◇

第13条(社員総会)

1.社員総会は、全ての社員をもって構成し、通常総会および臨時総会とする。
2.社員総会は、この法人の最高意思決定機関である。
3.通常総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
4.社員総会の招集、議事、表決方法その他運営に関する事項は、
別紙⑤「社員総会規程」による。

第14条(理事会)

1.理事会は、法人の業務執行に関する重要事項を審議し決議する。
2.理事会の構成、権限、開催方法、議決手続等の詳細は、
別紙③「理事会規程」および別紙⑥「業務執行規程」による。

◇ 第6章 資産及び会計 ◇

第15条(資産の構成)

本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立時拠出金
(2)寄付金
(3)事業収益
(4)その他の収入

第16条(事業年度)

本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第17条(会計)

1.本法人の会計処理および財務管理に関する事項は、別紙⑦「経理・会計規程」による。
2.代表理事は会計統括責任者として、経理担当者の管理監督を行う。
3.決算書類は理事会の承認を経て社員総会に報告する。

第18条(剰余金の分配)

1.本法人は、剰余金を社員に分配してはならない。
2.本法人は、社員、理事、監事その他の関係者に対し、特別の利益を供与してはならない。

第19条(監査体制)

1.本法人は、監事による監査を行う。
2.監事は、業務監査および会計監査を行い、その結果を社員総会に報告する。
3.本法人は、監事の監査を補助する目的で、
外部監査顧問および会計監査実務受託者を置くことができる。
4.監査の方法、範囲および報告手続は、別紙②「社員規程」、
別紙③「理事会規程」および別紙⑦「経理・会計規程」による。
5.代表理事は、内部点検を年1回以上実施し、その結果を監事に報告するとともに、
必要に応じて監査顧問に報告する。

◇ 第7章 定款の変更及び解散 ◇

第20条(定款の変更)

本定款の変更は、社員総会の特別決議によって行う。

第21条(解散)

本法人が解散する場合の残余財産は、社員総会の決議を経て、
公共的または公益的な団体に寄附するものとする。

◇ 第8章 公告 ◇

第22条(公告の方法)

1.本法人の公告は、法人のウェブサイト上で行う。
2.事故その他やむを得ない事由により前項の方法による公告を行うことができない場合は、
官報に掲載する方法による。
3.公告の詳細手続きは、別紙⑧「公告に関する細則」による。

◇ 附則 ◇

1.この法人の設立時社員は、別紙に記載する者とする。
2.設立時の理事および代表理事は、別紙に記載する者とする。
3.この法人の最初の事業年度は、設立の日から2026年12月31日までとする。