別紙⑧:公告に関する細則
一般社団法人EcoreN 公告に関する細則
第1条(目的)
本細則は、定款第22条に基づき、本法人の公告に関する手続き及び方法を定め、
法人活動における情報公開と透明性を確保することを目的とする。
第2条(公告の原則)
1.本法人の公告は、法令及び定款に従い、ウェブサイト上で行うことを原則とする。
2.公告内容は、理事会の承認を経て代表理事が発信するものとする。
3.必要に応じて、官報、新聞紙その他の媒体を併用することができる。
第3条(公告の区分)
本法人が行う公告は、次のとおりとする。
(1)法定公告
事業報告、計算書類、合併・解散その他法令に基づき公告を要するもの。
(2)決算公告
事業年度ごとの決算に係る貸借対照表、事業報告、監査報告等。
(3)任意公告
事業計画、組織変更、理事会決議に基づく通知その他、法人運営上必要な事項。
第4条(公告の手順)
1.公告の実施にあたっては、以下の手順に従う。
(1)担当理事が公告原案を作成し、理事会に提出する。
(2)理事会で承認後、代表理事が発信日を決定する。
(3)公告内容は、法人ウェブサイトの「公告・開示」欄に掲載する。
2.掲載期間は、公告の種類に応じて次のとおりとする。
(1)法定公告:1か月以上
(2)決算公告:次年度決算公告の掲載開始まで
(3)任意公告:目的達成または告示期間終了まで
第5条(緊急公告)
1.災害、事故その他緊急の事由により理事会決議を経る時間がない場合、
代表理事は暫定的に公告を発信できる。
2.この場合、代表理事は直後の理事会に報告し、承認を受けなければならない。
第6条(公告記録)
1.発信した公告は、電子データとして保存し、公告簿にその要旨を記録する。
2.公告簿には、発信日、発信媒体、内容の概要、担当理事名を記載する。
3.公告記録の保存期間は、公告の日から5年間とする。
第7条(管理責任)
公告に関する一切の責任は代表理事が負い、実務管理は事務局長(または会計担当理事)が行う。
第8条(改訂)
本細則の改訂は、理事会の決議によって行う。
第9条(施行)
本細則は、定款施行の日より施行する。